新規開業の手続と会計業務

ktbep.com 北別府会計事務所
新規開業の手続と会計業務についての概略です。
個人事業を前提としていますので、会社設立の場合とは異なる点があります。

  1.  開業の手続 (主に税務上)
    税務署、都道府県税事務所、および市町村役場に届出が必要です。

    1.  税務署
      •  個人事業の開業届出書
      •  青色申告承認申請書
      •  青色事業専従者給与に関する届出書
      •  源泉所得税の納期の特例に関する申請書 他

    2.  都道府県税事務所
      •  開業報告書

    3.  市町村役場
      •  開業届

    他に、従業員がいる場合や消費税の課税事業者になる場合(最初の2年間は免税ですが、設備投資等が 多額な場合は、申告して還付を受けることができます。)は、別途、届出が必要になります。
    上記の届出は、いずれも開業後(1〜2ヶ月内がほとんど)に行えばOKです。

  2.  会計業務
    経営管理と税務申告を目的に行います。

    1.  税務申告を目的とした場合、最終的な目標は申告書の作成ですが、申告書に記載する事業所得を計算する ために決算書を作成することになります。
      決算書は、日次(月次)の会計データの蓄積です。日々の取引事象を領収書等の基礎資料から振替伝票に記載します。

    2.  パソコン会計ソフトを使う場合、振替伝票から入力することになります。
      基本的には入力データから決算書が自動的に作成されますが、決算時には減価償却等の決算特有の修正整理が必要になります。

    3.  手書きで会計処理を行う場合は、振替伝票から元帳、試算表の作成を経て決算書を作成します。

    以上の流れを要約すると次のようになります。

    1. 領収書等の整理、保管
       ↓
    2. 振替伝票の作成
       ↓
    3. 元帳の作成
       ↓
    4. 試算表の作成
       ↓
    5. 決算整理修正
       ↓
    6. 決算書の作成
       ↓
    7. 申告書の作成

    パソコン会計ソフトを使う場合は、元帳、試算表および決算書が自動作成されるわけです。
    パソコン会計ソフトは、いろいろありますが、基本的にはどれも同じようなものです。
    当事務所では、これから会計ソフトを購入される方には弥生会計をおすすめしています。 使い勝手の良さとリーズナブルな価格で会計ソフトのスタンダードとなっています。

    ※ 月次の会計処理については月次会計処理手順〜概要 および同〜会計ソフトの利用をご参照ください。

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