不動産所得と事業税

ktbep.com 北別府会計事務所
不動産所得に事業税がかかるのは、不動産経営が事業税法上の「不動産貸付業」に該当する場合です。

「不動産貸付業」に該当するのは、事業的規模で行われているものですが、原則として以下の基準で判定されます。

判定基準:
アパート、独立家屋とも10戸以上

所得税法の「5棟10室基準」とは、異なります。



5棟10室基準: 不動産貸付が事業として行われているか否かを判定する形式基準。
  1. アパートは、10戸以上
  2. 独立家屋は、5戸以上 (所得税基本通達26-9)
 土地貸付も、この形式基準を参考にして判定する。(土地貸付5件で1室)

これによって、主に@青色申告特別控除、A青色専従者給与(事業専従者控除)およびB貸付資産の損失の扱いが異なる。

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