不動産所得と事業税
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不動産所得に事業税がかかるのは、不動産経営が事業税法上の「不動産貸付業」に該当する場合です。
「不動産貸付業」に該当するのは、事業的規模で行われているものですが、原則として以下の基準で判定されます。
- 判定基準:
- アパート、独立家屋とも10戸以上
所得税法の「5棟10室基準」とは、異なります。
5棟10室基準:
不動産貸付が事業として行われているか否かを判定する形式基準。
- アパートは、10戸以上
- 独立家屋は、5戸以上 (所得税基本通達26-9)
土地貸付も、この形式基準を参考にして判定する。(土地貸付5件で1室)
これによって、主に@青色申告特別控除、A青色専従者給与(事業専従者控除)およびB貸付資産の損失の扱いが異なる。